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長期使用製品安全点検制度[消費生活用製品安全法(消安法)の改正]

1月, 2011 カテゴリー 関連法令について

平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に、下記制度が適用されます。
特定製造事業者等、特定保守製品取引事業者、所有者、関連事業者等、それぞれが役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。

❶制度の構成(安全に長く使うために)

① 特定保守製品の指定ー9品目
② 特定製造事業者等の義務
対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
・経済産業局長への事業の届出義務
・設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
・製品への表示義務
・製品への書面及び所有者票の添付義務
・製品の所有者情報の管理義務
・点検等の保守サポート体制の整備義務
(施行日以前の販売品(既販品)も対象)
・点検通知義務及び点検実施義務
③ 特定保守製品取引事業者の義務と責務
対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
・所有者への引渡時の説明義務
・所有者情報の特定製造事業者等への提供の協力責務
④ 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
・特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
・特定保守製品の点検等の保守の責務
⑤ 関連事業者の責務
対象者:不動産取引仲介、設置・修理、ガス・電気・石油供給を行う事業者・電気提供事業者
・所有者への情報提供の責務

❷法定点検制度該当製品(特定保守製品)

❶都市ガス用瞬間湯沸器(屋内式) 
❷液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋内式)
❸都市ガス用ふろがま(屋内式)
❹液化石油ガス用ふろがま(屋内式)
❺ 石油給湯器
給湯機能が何らかの形で備わっているものは、屋内式、屋外式ともに対象となります。
❻石油ふろがま(屋内式・屋外式)
❼密閉燃焼(FF)式石油温風暖房機
❽電気食器洗機(ビルトイン式)
❾ 浴室用電気乾燥機
ガスで沸かした温水を利用するタイプは対象外。なお、浴室電気乾燥機には、換気機能がないも
のや、暖房機能がないものもありますが、乾燥機能を有するものは全て対象となります。

❸製品本体表示と所有者票について

❶ 製品本体の表示(本体またはリモコン)
・特定製造事業者等の氏名または名称及び住所 ・製造年月 ・設計標準使用期間 
・点検期間の始期及び終期 ・点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先 
・製造番号などの特定保守製品を特定するに足りる事項
❷ 所有者票の同梱
特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための登録はがきが同梱されています。ご購
入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の通知など円滑に行うために返送もしくは、指示
された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。